司法書士業務

不動産登記

遺言書作
人が亡くなれば、その方が持っていた財産は、遺言書が無ければ、法定相続分(民法900条)の通りに承継されるか、相続人同士の遺産分割協議に委ねられます。遺言書があれば遺言書通りの相続分で承継されます。(ただし、注意が必要)相続人同士の無用なトラブルを防ぐために遺言書の作成を強くお勧め致します。ただし、いくら遺言書を書いたとしても、その遺言書が法律で規定された方式に従っていなかったら遺言書自体が無効になってしまいますので注意が必要です。
また、上記で示した注意ですが、それが、遺留分の問題です。せっかく、遺言書を作成しても遺留分の事を考えていないと遺言書自体が台無しになりかねません。弊所では、相続関係をお調べした上で、法律の規定に従い、さらに、税金面も考慮した遺言書の作成指導を行います。
余談になりますが、遺言書を作成したら、土地をお持ちの方は、土地の確定測量の事もお考え下さい。相続と測量では、何の繋がりもないとお考えでしょうが、実はかなり重要なポイントとなります。一筆の土地を分割して、相続人に承継させる場合、必ず測量が必要になります。相続人が相続した不動産を売却するときにも測量が必要になります。昨今の不動産取引においては、買主は売主に対して確定測量を求めるケースが普通になりつつあります。相続開始前に測量をするメリットとしては、近隣の方から印鑑を貰いやすい点があります。
弊所では、土地家屋調査士業務と兼業のため、測量を単品で依頼するよりも費用的にお安く測量を行う事が出来ます。一般の司法書士事務所では、測量は、土地家屋調査士をご紹介されるだけで、そこで又別の士業の方が出てくる事になりますが、弊所では、ワンストップで行うことが可能です。
遺言執行者
遺言書を作っただけでは、安心出来ません。その遺言書を実現してくれる人がいなければなりません。通常であれば、相続人が遺言書に基づいて遺言書の内容を実現させますが、相続人による遺言執行が困難な場合があります。(例えば、相続人がご高齢な場合)  そうした場合に、法律の専門家などを遺言執行者として指定することをお勧め致します。
遺産分割協議書の作成

遺言書が無ければ、相続人同士の遺産分割協議で遺産を分割し、承継する事になります。遺産分割協議書自体は、特に法律で事細かく形式は決まっていません。そのため、簡単な事のように思えますが、相続で一番揉めるのが遺産分割協議です。遺産分割協議自体には、時間的な制限はありませんが、相続税の申告期限との兼合いで、なるべく早く遺産分割協議終わらせておく事が望ましいと言えます。

遺言書がなく、遺産分割協議が必要になってしまった場合でも、弊所と提携している弁護士と連携して、お客様を全力でサポートさせていただきます。

※司法書士は、遺産分割協議自体に率先して参加する事は出来ません。

相続登記
亡くなった方の不動産名義を相続人名義に変える登記になります。現在は、相続登記は義務ではありませんが、近い将来、相続登記が義務化される動きとなっています。理由としては、昨今言われている空家問題があるからです。義務化される前までに相続登記を行うことをお勧め致します。
民事信託
昨今、注目されている相続手続きをより円滑に、財産を残された方の意思を実現する方法です。民事信託自体は、大正11年に制定された法律ですが、平成19年に信託法が改正され、使いやすくなり、注目されるようになりました。このように改正されてから日が浅く裁判の判例も少なく専門家も手探りで業務を行っているのが事実です。弊所及び弊社では、一般社団法人家族信託普及協会の会員になり、専門的な勉強等を行っております。  なんでもかんでも民事信託を進める専門家も居ますが、民事信託を利用しなくてもよいケースもございますので、お客様に併せたお手続きをご案内致します。

商業登記

設立登記
平成18年に会社法が改正され、比較的容易に会社が設立出来るようになりました。
弊所としては、新規に会社を設立される方には、合同会社での設立をお勧め致しております。株式会社と違い設立費用が安く済む点が最大の特徴です。
目的変更・役員変更・本店移転
許認可等で会社の目的を変更する場合や、役員を変更する場合(株式会社の場合は最低でも10年1回は役員変更登記が必要です)、会社の住所を変えた場合にする登記です。
組織変更
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